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その他の制限

〔3〕古都における庫史的風±の保存に目する特別措置法【古都保存法]   目次へ

   この法律は、古都における歴史的風土を保存するために特別の措置を定め、広く文化の向上・発展に寄与することを目的としています。
特別保存地区内における行為の制限
特別保存地区内においては、次に該当する行為は府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為等で政令で定めるもの、非常災害のための必要な応急措置として行う行為等については許可の必要はありません。(法第8条l項)
  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれがある行為等

〔4〕都市緑地保全法    目次へ

この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的としています。
  1. 緑地保会地区における行為の制限
    緑地保全地区においては、次に該当する行為は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、公益性が特に高いと認められる事業のうちその緑地の保全上著しい支障を及ぽすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、都市計画が定められた際、すでに着手していた行為等については許可を受ける必要はありません。(法第5条1項)
    1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
    2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
    3. 木竹の伐採
    4. 水面の埋立て又は千拓
    5. その他緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの等
  2. 緑化協定の効力
    市町村長の認可を受けて公告された緑化協定は、その公告のあった後にその区域内の土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとします。(法第18条)
  3. 緑化構定の設定の特則
    都市計画区域内における相当規模の一団の土地で、一の所有者以外に土地の所有考がいないものの所有者は、市町村長の認可を受けてその土地の区域を緑化協定区域とする緑化協定を定めることができ、その認可を受けた緑化協定は認可の日から起算して3年以内にその区域内の土地に二以上の土地所有者等がいることとなったときから通常の規定による認可の公告のあった緑化協定と同一の効力のある緑化協定となります。(法第20条4項)

〔5〕生産緑地法    目次へ

この法律は、生産緑地地区に関する必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図り、良好な都市環境を形成することを自的としています。
生産緑地地区における行為の制限
生産緑地地区内においては、次に該当する行為は市町村長の許可を受けなければなりません。
ただし、公共施設等の設置又は管埋に係る行為、都市計画が定められた際すでに着手していた行為等については、許可を受ける必要はありません。(法第8条l項)
  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓

〔6〕特定空港周辺航室機騒音対策特別措置法[室港法]    目次へ

この法律は、特定空港の周辺について航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の措置を講ずることにより、般空機の騒音により生ずる障害を防止し、適正で合理的な土地利用を図ることを目的としています。
航空機騷音障害防止地区及ぴ航空機騷音障害特別地区内における建築の制限
航空機騒音障害防止地区内において、住宅等の建築をしようとするとさ又は用途を変更して住宅等にし便用する場合は、防音上有効な構造としなければなりません。また、航空機騒音障害特別地区内においては、都道府県知事が許可した場含を除き住宅等の建築をしてはなりません。(法第5条1項、2項、5項)

〔7〕土地区画整理法   目次へ

この法律は、土地区画整埋事業に関し、施行者、施行方法等必要な事項を規定することにより健全な市街地の造成を図り、福祉の増進に資することを目的としています。
  1. 土地区画整理事業の施行地区内における建築等の制
    土地区画整理事業の施行の認可又は事業計画の決定等の公告があってから、換地処分の公告がある日まで、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある。
    1. 土地の形質の変更
    2. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
    3. 重量が5tを超える物件の設置又はたい積を行う場合は、建設大臣の施行する土地区画整理事業については建設大臣の許可が、その他の者が施行する土地区画整理事業については都道府県知事の許可が必要です。(法第76条1項)
  2. 仮換地の指定の効果
    仮換地が指定された場合には、従前の土地について有していた使用収益の権利は、仮煥地指定の効力発生の日から仮換地先へうつり、従前の土地には便用収益の権利はなくなります。仮換地が指定された場合、その土地にあった従前の便用収益の権利は、仮換地指定の効力発生の日より停止されます。(法第99条l項、3項)
  3. 使用収益の停止
    換地計画において、換地を定めないこととされた土地(過小坪数や公共施設の新設、変更等のため)にあろ使用収益の権利は期日を定めて停止されます。(法第100条2項)
  4. 住宅先行建設区における住宅の建設
    住宅先行建設区内で換地等指定された宅地について所有権、賃借権を有する者は指定の期問が経過する日までに住宅を建設しなければなりません。(法第117条の2、1項、2項)

〔8〕大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法[大都市法]

この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため必要な事項を定める等により、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的としています。
  1. 住宅街区整備事業に係る仮換地指定に伴う従前の宅地の使用収益の制限
    住宅街区整備事業に係る仮換地指定がされた場合には、従前の土地について有していた使用収益の権利は、仮換地指定の効力発生の日から仮換地先へうつり、従前の土地には使用収益の権利はなくなります。仮換地が指定された場合、その土地にあった従前の使用収益の権利は、仮換地指定の効力発生の日より停止されます。
    換地計画において、換地を定めないこととされた土地(過小坪数や公共施設の新設、変更等のため)にある使用収益の権利は期日を定めて停止されます。(法第83条)
  2. 土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限
    土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築、増築をしようとする者は、次の行為を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第7条1項)・
    1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
    2. 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
    3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  3. 住宅街区整備促進区域内における建築行為等の制限
    住宅街区整備促進区域内において、土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築、増築をしようとする者は、次の行為を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第26条1項)
    1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
    2. 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
    3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  4. 住宅街区整備事業の施行地区内における建築行為等の制限
    住宅街区整備事業を施行の認可公告があってから、換地処分の公告がある日まで、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれのある
    1. 土地の形質の変更
    2. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
    3. 移動の容易でない物件の設置又はたい積を行おうとするものは、都道府県知事の許可が必要です。(法第67条1項)

〔9〕地方概点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律[地方都布整備法]

この法律は、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための整備の促進を図り、地方の自立的成長の促進及ぴ均衡ある発展に資することを目的としています。
拠点整備促進地区内における建築行為等の制限
拠点整備促進地区内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築、増築をしようとする者は、次の行為を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第21条1項)
  1. 通常の管埋行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  2. 非常災害のための必要な応急借置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

〔10〕被災市街地復興特別措置法[被災市街地法]    目次へ

この法律は、大規模な火災、震災等を受けた市街地について緊急かつ健全な復興を図るため、必要な事項を定める二とにより、市街地の形成と都市機能の更新を図り公共の福社の増進に寄写することを目的としています。
被災市街地復興推進地域内における建築行為等の制限
被災市街地復興推進地域内においては緊急かつ健全な復興を図るため、都市計画に定められたHまでに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築、増築をしようとする者は、次の行為を除さ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第7条1項)
  1. 通常の管埋行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  2. 非常災害(大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した場合を含む)のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに華ずる行為として政令で定める行為

〔11〕新住宅市街地開発法    目次へ

この法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関して、必要な事項を規定することにより、健全な住宅市街地の開発等を図り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。
  1. 新住宅市街地開発事業により造成された宅地における建築義務
    施行者から建築物を運築すべさ宅地を譲り受けた者(その継承人を含む)は、譲り受けた日の翌日から3年以内に処分計画で定められた規模及び用途の建築物を建築しなければなりません。ただし、規模、用途等を勘案して省令で定める建築物の場合は、5年以内で省令で定める期問とします。(法第31条1項)
  2. 造成宅地等に関する権利の処分の制限
    新住宅市街地開発事業の王事完了の公告の日の翌日から起算して10年問は、造成宅地等又は造成宅地等の上に建築された建築物の所有権、地上権、質権等の権利の設定又は移転については、相続その他の一般承継によりその権利が移転する場合等を除さ、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。(法第32条l項)

〔12〕新都市基盤整備法  目次へ


この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、必要な事項を定めろことにより大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、秩序ある発展に寄与することを日的とし:ています。
  1.  新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地指定に伴う従前の宅地の使用収益の制限
    土地整埋における仮換地が指定された場含は、従前の土地について有していた使用収益の権利は、仮換地指定の効力発生の日から仮換地先へうつり、従前の土地には使用収益の権利はなくなります。仮換地が指定された場合、その土地にあった従前の使用収益の権利は、仮換地指定の効力発生の日より停止されます。(法第39案)
  2.  使用収益停止処分に伴う使用収益の制限
    換地計画において、換地を定めないこととされた土地(過小坪数や公共施設の新設、変更等のため)にある便用収益の権利は期日を定めて停止されます。(法第39条)
  3.  建築物の建築義務
    新都市基盤整備事業の施行者又は実施計画に基づき敷地を造成した者から施行区内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けたものは、その譲り受けた日から2年以内に処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければなりません。(法第50条)
  4. 開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限
    換地処分のあった旨の公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く)又はその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権等による権利等の設定、移転は、相続その他の一般承継によりその権利が移転する場合等を除き、当事者が都道府県知事の承認を受けなけれぱなりません。(法第51条)

[13〕旧公共施誌の茎備に囲する市街地の改造に関する法律[市街地改造法]   目次へ

この法律は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関し、必要な事項を規定することにより、土地の合理的利用を図り公共の福祉に寄与することを目的としています。
防災建築街区造成事業の施行区内における建築等の制限
防災建築街区造成事業の施行地区内で土地の形質の変更、建築物の新築改築等を行う場合は、建設大臣又は都道府県知事の許可が必要です。(法第13条1項)
(ただし、昭和43年6月法律第101号の改正で第13条は削除されています。)

〔14〕首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の盤備に関する法律   目次へ

[首都圏等盤備法]
この法律は、首都圏の建設と秩序ある発展に寄与するために必要な事項を定めることにより、計画的に市街地を整備し都市開発区域を工業都市、住居都市等の都市として発展させることを目的としています。
工業団地造成事業により造成された工場敷地の処分の制限
製造工場等の造成に関する工事を完了した旨の公告の日の翌日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権等の権利の設定、移転については、相続その他の一般承継によりその権利が移転する場合等を除き、当事者が地方公共団体等の長(住宅・都市整備公団、地域振興整備公団が造成した工場敷地については国土庁長官)の承認を受けなければなりません。(法第25条1項)

〔15〕近畿圏の近郊盤備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律[近畿圏等整備法]

この法律は、近畿圏の建設と秩序ある発展に寄与するために必要な事項を定めることにより、計画的な市街地としての整備、及び都市開発区域を工業都市、住居都市等の都市として、開発に資することを自的としています。
工業団地造成事業により造成された工場敷地の処分の制限
製造工場等の敷地の造成に関する工事を完了した旨の公告の日の翌日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権等の権利の設定、移転については、相続その他の一般承継によりその権利が移転する場合等を除き、当事者が地方公共団体等の長(住宅・都市整備公団、地域振興整備公団が造成した工場敷地については国土庁長官)の承認を受けなければなりません。(法第34条1項)

〔16〕流通業務市街地の整備に関する法律[流通業務市街地整備法]    目次へ

この法律は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的としています。
  1.  流通業務施設等とは、トラックターミナル、鉄道の賃物駅、卸売市場、道路賃物運送業等の用に供する事務所又は店舖等があります。
  2.  流通業務団地造成事業により造成された敷地における流通業務施設の建設義務
    施行者から流通業務施設を建設すべさ敷地を譲り受けた者(その承継人を含む)は、施行者が定めた期問内に流通業務施設の建設の王期、王事概要等の計画を定め施行者の承認を受けその計画に従って流通業務施設を建設しなけれはなりません。(法第37条1項)
  3. 造成敷地等の処分の制限
    事業地の全部について工事を完了した旨の公告があった日の翌日から10年問は、造成敷地等又はその敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権等の権利の設定、移転にっいては、相統その他の一般承継によりその権利が移転する場合等を除き、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。(法第38条1項)

〔17〕都市再開発法   目次へ

この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、土地の合埋的かつ健全な高度利用等を図り、公共の福祉に寄与することを目的としています。
  1.  市街地再開発促進区域内における建築の制限
    市街地再開発促進区域内においては、建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為等を除さ都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第7条の4、1項)
  2.  再開発地区計画の区域内における一定の行為の届出
    再開発地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等を行おうとすろ者は、通常の管理行為、軽易な行為等を除さその行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は着手予定日等を市町村長に届け出なければなりません。また、その届出を変更しようとするときも、その変更の行為に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。(法第7条の8の3、1項、2項)
  3. 第一種市街地再開発事業の施行地区内における建築行為等の制限
    第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、第一種市街地再開発事業の施行の障害となろおそれがあろ土地の形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第66条l項)

〔18〕幹線道路の沿通の整備に関する法律[沿道整備法]   目次へ

この法律は、道路交通騷音の著しい幹線道路の沿道について、必要な事項を定める等により道路交通騒音により生ずる障害を防止し、円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的としています。
沿道整備計画の区域内における建築行為等の制限
沿道整備計画の区域内(沿道地区整備計画が定められている区域に限る)内において土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等を行おうとする者は、通常の管理行為、軽易な行為等を除きその行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は着手予定日等を市町村長に届け出なければなりません。また、:その届け出を変更しようとするときも、その変更の行為に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。
(法第10条1項、2項)

〔19〕集落地整備法   目次へ

この法律は、良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要と認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境の調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、その地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的としています。
集落地区計画の区域内における行為の制限
集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等を行おうとする者は、通常の管理行為、軽易な行為等を除きその行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は着手予定日等を市町村長に届け出なければなりません。また、その届け出を変更しようとするときも、その変更の行為に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。
(法第6条1項、2項)
[20]密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律   目次へ
この法律は、密集市街地について計画的な再開発による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずる
ことにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に
寄与することを目的としています。
防災街区整備地区計画の区域内における行為の制限
 防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域(特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当
該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画)又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域
に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等をしようとする者は、通常の管
理行為、軽易な行為等を除きその行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着
手予定日等を市町村長に届け出なければなりません。また、その届け出を変更しようとするときは、その変更の
行為に着手する日の30日前までに届け出なければなりません。(法第33条1項、2項)

[21〕港湾法    目次へ

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と発展に資するため港湾の秩序ある整備と適正な運営を図り、航路の開発、保全をすることを目的としています。
  1. 港湾区域内又は港湾隣接地域内における工事等の制限
    港湾区域内又は港湾区域に隣接する地域で港湾管理者の長が指定する区域内において、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、港湾管理者の長の許可を受けなけれぱなりません。(法第37条1項4号)
  2. 港湾地区内の分区内における建築物の種類の制限
    港湾管理者が指定した分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物で地方公共団体の条例で定めるものは建設してはなりません。また、建築物その他の横築物を、改築又は用途を変更して、その条例で定める構築物としてはなりません。(法第40条1項)