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土地区画整理

土地区画整理事業とは、道路、公園、下水道、排水施設等の公共施設を整備し、個々の宅地を整形にし、どの宅地も公道に面するようする事業です。この事業によれば、広い地域を総合的に整備することができ、しかも土地の所有者等が公平に事業による利益を受けることができます。
 土地区画整理事業には次の4つの特長があります。

生活環境を守り、改善するには、一人ではなかなか出来ないものです。
そこで皆さんが協力して道路・公園・下水道などの生活環境の整備を行うため、自分たちの土地を少しずつ出し合い自分たちの手で街づくりを行う事業を「土地区画整理事業」(一般に「区画整理」)といいます。
 このように、自分たちの土地を少しずつ出し合うことを土地区画整理事業では、「減歩」といいます。なお、減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるための土地を生み出すための公共減歩と事業費の一部を生み出すために定められる「保留地」を生みだすための保留地減歩とがあります。また、区画整理前の土地を、良好な土地利用ができるように区画整理後の土地に配分することを「換地」といいます。この換地は、区画整理前の土地の位置・形状・利用状況・面積などに応じて適正に配分されます。このような換地の定め方の基本を「照応の原則」といいます。なお、今までの土地の所有権・地上権・借地権・抵当権などの権利は区画整理後の土地に移されます。

右の図ポイントして下さい。

1.減歩とは何ですか?
 土地区画整理事業は、従前の土地は、事業に必要な土地を地区内の地権者から少しずつ出し合い、それぞれ面積が減少した土地に置き換えられることになります。この個々の土地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。


2.換地とはなんですか?
 土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設を整備すると同時に、地権者が所有している個々の土地についても、その従前の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるように土地の再配置を行います。この再配置において、事業施行前の個々の土地に対して、事業により代わりに置き換えられた土地を「換地」といいます。
 換地には、事業施行前の個々の土地についての所有権、借地権、永小作権などの権利がそのまま移っていきます。

3.保留地とはなんですか?
 保留地とは、事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。保留地は、事業計画でその予定地積が定められます。