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住宅ローン控除       


(平成30年4月1日 更新)

  • 住宅ローン控除とは、(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除といいます。

    住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税控除を受けることができます。

    この控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。

  • 平成33年12月31日までに住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増築等をして、居住の用に供した場合、次の@からCのいずれか選択して、(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除を受けることができます。
  • 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除、買換え・交換の特別など)を適用するときは、(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除を受けられません。
  • マイホームの新築、購入、増改築等について、住宅特定改修特別税額控除又は認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等の特別控除を受けられません。
各年の控除額の算出方法   計算方法
 @住宅借入金等特別控除
控除期間は10年間です。
 住宅ローン等の年末残高 × 1% = 控除額(最高50万円)
(最高5000万円)
 A認定長期優良住宅の『新築等に係る住宅借入金等特別控除
控除期間は10年間です。
  住宅ローン等の年末残高 × 1.2% = 控除額(最高60万円)
(最高5000万円)
 Bバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除又は
C省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
控除期間は5年間です。
[特定の住宅ローン等の年末残高(最高200万円)・・・・・A

A×2% +(住宅ローン等の年末残高 - A)×1%= 控除額(最高12万円) 
  • 控除を受けるための要件と必要な添付書類(マイホームの新築や購入、増改築等をして、平成21年中に居住の用に供した場合)
   要件  備考
@新築住宅  @住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成33年3月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A工事の完了日または取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
B家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
C床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
D控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
E民間金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
F住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
G認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除を適用する場合は、
認定長期優良住宅であることが証明されたものであること
 確定申告を要す
 A中古住宅 @中古住宅を取得し、平成33年3月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A 新築住宅のA〜Cと同じ
B次のいずれかに当てはまること
 (a)建築されてから20年(耐火建築物については25年以内)以内に建築されたものであること
  (b)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買貸担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結したものに限る)
確定申告を要す 
 BC  増改築等は省略