その他の制限

〔22〕住宅地区改良法   目次へ

この法律は、不良住宅が密集する地区の改臭事業に関し、必要な事項を規定することにより健康で文化的な生活を営める住宅の集団的建設を促進し、公共の福祉に寄与することを目的としています。
住宅地区改良事業に係る改良地区内における建築等の制限
事業計画又はその変更の認可の告示があった日後、改良地区内において住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物等の新築、改築、増築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第9条l項)

[23〕公有地の拡大の推進に関する法律[公有地拡大推進法]    目次へ

この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備等により公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福社の増進に資することを目的としています。
  1. 都市計画施設の区域内等の土地を譲渡しようとする場合の届出義務
    都市計画区域内に所在する土地で都市計画施設の区域内にある土地を所有すろ者が、その土地を有償で譲り渡そうとするときは、その上地の所在、面積、その土地の譲り渡し子定価格等を都道府県知事に屈け出なければなりません。(法第4条l項)
  2. 土地の先買い等の規定に基づいて届出を行った土地の譲渡の制限
    土地の譲渡に関する届け出をした者は次にあげる区分に応じ、その届け出等に係る土地を、屈け出た地方公共団体以外の者に譲渡してはなりません。(法第8条)
    1. 買い取りの協議を行う旨の通知があった日から3週間を経過する日(その期問内に土地の買い取りの協議が成立しないことが明らかになったとさは、その日)
    2. 買い取りを希望する者がない旨の通知があったときまで等

〔24〕農地法   目次へ

この法律は、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護して土地の農業土の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。
  1. 農地又は採草放牧地の権利移動の制限
    農地又は採草放牧地について、所有権を移転し又は地上権、永小作権等による権利の設定、移転する場合には、権利を取得する者が国又は都道府県である場合等を除さ、当事者が農業委買会の許可(権利を取得する者、政令で定める者を除く)がその住所のある市町村の区域にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合等には都道府県知事の許可)を受けなければなりません。(法第3柔1項)
  2. 農地の転用の制限
    農地を農地以外のものにするときは都道府県知事(同一の事業の目的に供するため2へクタールを超えるものは、農林水産大臣)の許可を受げなければなりません。ただし、国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合等を除さます。(法第4条1項)
  3. 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限
    農地を農地以外のもの、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため、これらの土地に権利を設定又は移転する場舎には、当事者が都道府県知事(同一の事業の目的供するため21へクタールを超えるものは、農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。ただし、これらの権利を取得すろ者が国又は都道府県である場合等は除きます。(法第5条1項)
  4. 土地の形質の変更等の制限
    国が買取すろ旨の都道府県開拓審議会の答申があった後、都道府県知事はその事項にっいて公示しなければなりません。その公示があったとさは、その公示に係る土地の形質の変更、立ち木、工作物の収去、損壊してはなりません。ただし、その公示の日から3か月を経過した場合等は除さます。(法第49条)
  5. 売り渡した土地等の処分の制限
    国から未開墾地等の売渡しを受けた者が、開墾の完了をしなくてはならない時から3年を経過する前にその土地等の所有権、地上権、永小作権等の権利の設定、移転をする場合には、当事者が都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。ただし、遺産の分割によってこれらの権利が取得される場合等を除きます。(法第73条1項)

〔25〕宅地造成等規制法   目次へ

この法律は、宅地造成に伴いがけ崩れ等が生ずるおそれが著しい市街地又は市街地になろうとする区域内において、災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命、財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的としています。
宅地造成に関する工事の許可
宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事をする場合は、その工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第8条1項)

〔26)自然公園法    目次へ

この法律は、自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養、教化に資することを目的としています。
  1. 国立公園又は国定公園の特別地域内における建築等の制限
    国立公園又は国定公園の特別地域又は特別保護地区内において、次にあげる行為を行う場合は、国立公園では環境庁長官、国定公園では都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、その特別地域又は特別保護地区が指定されたとさ又はその区域が拡張された際、すでに着手していた行為等の場合は許可を受ける必要はありません。(法第17条3項)(法第18条3項)
    許可を受けなければならない行為とは、
    1.  工作物を新築、改築、増築すること
    2.  木竹を伐採すること
    3.  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
    4. 土地を聞墾しその他土地の形状を変更すること などがあります。
      特別地域とは、環境庁長官が、国立公園又は国定公園の風致を維持するため、公園計画に基づさ指定した地域のことです。
      特別保護地区とは、環境庁長官が、国立公園又は国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときに公園計画に墓づさ特別地域内に指定した地区のことです。
  2. 国立公園又は国定公園の海中公園地区内における建築物の制限
    国立公園又は国定公園の海中公園地区内において、次にあげる行為を行う場合は、国立公園では環境庁長官、国定公園では都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、その海中公園地区が指定されたとさ又はその区域が拡張された際、すでに着手していた行為等の場合は許可を受ける必要はありません。(法第18条の2、3項)
    許可を受けなければならない行為とは、
    1.  工作物を新築、改築、増築すること
    2.  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
    3. 海面を埋め立て、又は干拓すること
      などがあります。海中公園地区とは、環境庁長官が、国立公園又は国定公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づきその区域の海面内に指定した地区のことです。
  3. 国立公園又は国定公園の普通地域内における建築等の制限
    国立公園又は国定公園の普通地区(特別地域又は海中公園地区に含まれない区域)内において、次にあげる行為は行う場合は、都道府県知事に対し、行為の種類、場所、着手予定日等の事項を届け出なければなりません。(法第20条1項)
    届出の必要な行為とは、
    1. その規模が総理府令で定められた基準を超える工作物の新築、改築、増築すること(海面内において漁具の設置その他漁業を行うため必要とされるものを除く) 
    2. 特別地域内の河川、潮沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること 
    3. 土地の形状を変更することなどがあります。
  4. 都遺府県立自然公囲の特別地域等における建築等の制限
    都道府県は、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を指定し、特別地域内及びその都道府県立自然公園の区域で特別地域に含まれない区域内における行為について、国立公園の特別地域又は普通地域内における行為に関する規定の範囲内で、条例で必要な規制を定めることができます。(法第42条l項)

[27]河川法   目次へ

この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持がされるよう総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し公共の安全を保持することを自的としています。
  1. 河川区域内における工作物の新築等の制限
    河川区域内において工作物を新築、改築又は除去しようとする者及び河川の河口付近の海面において河川の流水の貯留又は停滞させるための工作物を新築、改築又は除去しようとする者は河川管理者の許可を受けなけれぱなりません。(法第26条1項)
  2. 河川区域内の±地の形状変更等の制限
    河川区域内の土地において土地の掘削、盛土、切土等土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植、伐採をしようとする者は、政令で定める軽易な行為を除き河川管理者の許可を受けなければなりません。(法第27条1項)
  3. 河川保全区域内における土地の形状変更等の制眼
    河川保全区域内において土地の掘削、盛土、切土等の土地の形状を変更する行為、工作物の新築又は改築をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。(法第55条l項)
    河川保全区域とは、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全のため必要があると認めた場合に指定する区域のことです。
  4. 河川予定地における土地の形状変更等の制限
    河川予定地(河川工事の施行により新たに河川区域内の土地となるべさ土地)において土地の掘削、盛土、切土等の土地の形状を変更する行為、工作物の新築又は改築をしようとする者は、河川管埋者の許可を受けなければなりません。(法第57条l項)

〔28〕海岸法    目次へ

この法律は、津波、高潮、波浪その他の梅水又は地盤の変動によろ被害から梅岸を防護し、国土の保全に資することを目的としています。
海岸保全区域内における土石採取等の制限
海岸保全区域(津波、高潮、波浪等の海水又は地盤の変動による被害から海岸を保護するため、都道府県が指定する区域)内において土石(砂を含む)を採取すること、土地の掘削、盛土、切土等の行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。(法第8条1項)

〔29〕砂防法    目次へ

砂防指定土地内における土地の掘削等の制限
砂防指定土地(砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止、制限すべき土地として建設大臣が指定する土地)内において土地の掘削等を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなけれはなりません。(法第4条)

〔30〕地すべり等防止法    目次へ

この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、国土の保全と民生の安定に資することを目的としています。
  1. 地すべり防止区域内における工作物の新築等の制限
    地すべり防止区域(主務大臣が地すべりによる被害の除却又は軽減のため必要と認め関係都道府県知事の意見を聞いた上で、地すべり区域であって公共の利害に密接な関運を有するとした区域)内において地下水を誘致又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為等をしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第18条l項)
  2. ぼた山崩壊防止区域内における土石採取等の制限
    ぼた山崩壊防止区域(主務大臣がほた山崩壊による被害の除却又は軽減のため必要と認め関係都道府県知事の意見を聞いた上で、ぼた山のある区域であって公共の利害に密接な関連を有するとした区域)内において立本竹の伐採(間伐、択伐等軽微な行為を除く)又は樹根の採取等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第42条l項)

〔31〕急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律[急傾斜地法]    目次へ

この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため急傾斜地の崩壊を防止し、及びその崩壊に対して警戒避難体制の整備をすろことにより、民生の安定と国土の保全に資することを目的としています。
急傾斜地崩壊危険区域内における工作物の設置等の制限
急傾斜地崩壊危険区域内において立本竹の伐採等の行為を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第7条l項)
急傾斜地崩壊危険区域とは、都道府県知事が急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため必要と認め、関係市町村長の意見を聞いて、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以ヒの土地)で、その崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのあるもの及び隣接する土地でその急傾斜地の崩壊が助長され又は誘発されるおそれがないようにするため行為の制限をする必要がある区域のことです。

[32]土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律   目次へ

この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域
を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある
土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。
1.特別警戒区域内における特定開発行為の制限
 特別警戒区域内において、その開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、非常災害のた
めに必要な応急措置として行う行為等については、許可を受ける必要はありません。(法第9条1項)

〔33〕森林法    目次へ

この法律は、森林計画、保安林等の森林に関する基本的事項を定めることにより、森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的としています。
  1. 地域森林計画の対象となっている民有林における開発行為等の制限
    地域森林計画の対象となっている民有林における開発行為(土石又は樹根の採掘、聞墾等土地の形質を変更する行為で、1ヘクタールを超えろ規模のもの)をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、火災、風水害等の非常災害のために必要な応急措置として行う行為等は許可を受ける必要はありません。(法第10条の2、l項)
  2. 施業実施協定の効力
    施業実施協定の認可の公告があった後、その施業実施協定の対象とする森林の森林所有者又はその森林の土地の所有者となった者に対してもその効力がある者とします。(法第10条の11の13)
    施業実施協定とは、森林整備市町村の区域内にある一団の民有林で地域森林計画の対象となっている森林等(対象森林)の森林所有者等又はその対象森林の土地の所有者は、その森林整備市町村の長の許可を受けてその対象森林について行う間伐又は保育等の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関すろ:協定のことをいいます。
  3. 保安林予定森林又は保安施設地区予定地区における土地の形質変更等の制限
    農林水産大臣は保安林の指定又は解除をする峙は、保安林として指定された目的及びその解除の埋由をその森林を管轄する都道府県知事に通知し、通知を受けた都道府県知事は、その通知の内容を告示し、その保安林予定森林について90日を超えない期間内において、立木竹の伐採、土石、樹根の採掘、開墾等の土地の形質を変更する行為を禁止することがでさます。(法第31案)
  4. 保安林又は保安施設地区内における土石の採掘等の制限
    保安林においては、法令又はこれに基づく処分によりその行為をする義務がある者が、その履行としてする場合等を除さ、都道府県知事の許可を受けなければ立木の伐採、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、土石、樹根の採掘の聞墾等の土地の形質を変更する行為をしてはなりません。(法第34条l項、2項)

(34〕道路法    目次へ

この法律は、道路に関して路線の指定及び認定、管埋、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めることにより、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としています。
  1. 道路一体建物に関する協定の効力
    道路管埋者が道路一体建物に関すろ:協定を締結し、その旨を公示した後その協定の目的となっている道路一体建物の所有者になった者に対しても、その効力があるものとします。(法第47条の7) 
  2. 道路予定区域内における土地の形質変更等の制限
    道路の区域が決定され供用が開始されるまでの間は、その区域内において、土地の形質の変更、工作物の新築・改築・増築又は大修繕、物件の付加増置をする場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(法第91条1項)

〔35〕全国新幹鉄道整備法[新幹線整備法]    目次へ

この法律は、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、国民経済の発展と国民生活領域の拡大に資することを目的としています。
行為制眼区域内における土地の形質の変更等の制限
行為制限区域内においては、土地の形質の変更、工作物の新築・改築・増築をしてはなりません。だだし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為等については除きます。(法第11条1項)
行為制限区域とは、運輸大臣が新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため、土地の形質変更等の行為の制限が必要であると認めて指定した区域のことです。

[36〕土地収用法    目次へ


この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し規定することにより、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的としています。
事業認定告示後の起業地における土地の形質の変更の制限
土地、権利、立木・建物等、土石砂れきの事業認定の告示があった後は、起業地について明らかに事業に支障を及ぽすような形質の変更をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第28条の3、1項)


〔37〕文化財保護法    目次へ

この法律は、文化財を保護しその活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としています。
  1. 重要文化財の現状変更等の制限
    重要文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形な文化的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む)並びに考古資料及ぴその他の学術上価値の高い歴史資料のうち重要なもので、文部大臣の指定を受けたもの)に関し、その現状の変更又はその保存に影響を及ぽす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。ただし、次にあげる場合においては許可を受ける必要はありません。(法第43条1項) 
    1. 現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置
    2. 保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合
  2. 重要文化財の付近の地域における一定の行為の制限
    文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めた場合は、地域を定めて一定の行為を制限又は禁止することができます。(法第45条1項) 
  3. 重要文化財等の譲渡の制限
    重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものの場合は、時価を基準として金銭に見積もった額)等をもって、まず、文化庁長官に国に対しての売渡しの申出をしなければなりません。また、売渡しの申出後30日間は、その重要文化財を譲り渡してはなりません。(法第46条l項、5項)
  4. 史跡名勝天然記念物の現状変更等の制限
    史跡名勝天然記念物に関し、その現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。ただし、次にあげる場合においては許可を受ける必要はありません。(法第80条l項)
    1.  現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置
    2. 保存に影響を及ぽす行為については、影響の軽微である場合
  5. 史跡名勝天然記念物の付近の地域における一定の行為の制限
    文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めた場合は、地域を定めて一定の行為を制限又は禁止することがでさます。(法第81条l項)
  6. 伝統的建造物群保存地区内における現状変更の制限
    伝統的建造物群保存地区内においては、その地区の保存のため必要な現状変更の規制を市町村の条例で定めることができます。(法第83条の3、1項)
    伝統的建造物群保存地区内とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を、保存するため市町村が定める地区のことです。
    市町村の条例で定める現状変更の規制とは、 
    1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築、移転又は除却
    2. 建築物その他の王作物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるものなどがあります。
  7. 地方公共団体の指定する文化財の保存等のための制限
    地方公共団体は条例により、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及ひ史跡名勝天然記念物以外の文化財で、その地方公共団体の区域内の重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることがでさます。(法第98条2項)

〔38〕航空法     目次へ

この法律は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るため方法を定め、航空機を運航して営む事業の秩序を確立し航空の発達を図ることを目的としています。
  1. 飛行場の周辺の地域における建築物等の高さ等の制限運輸大臣が、公共の用に供する飛行場について設置の許可をし、その飛行場の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面等並びに供用開始の予定期日を告示した後、その告示で示された連入表面等の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置、植栽又は留置してはなりません。ただし、飛行場の設置者の承認を受けて設置又は留置するもの及び供用開始予定期日前に除去される物件については除きます。(法第49条1項)
  2. 飛行場の周辺の地域における建築物の高さの制限
    運輸大臣が第一種空港及び第二種空港について、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表両を指定し、告示した後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置、植栽又は留置してはなりません。(法第56条の4、1項)

〔39〕国土利用計画法    目次へ

この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項を定めるとともに土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置等を講ずることにより、総合的、計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
  1. 規制区域に所在する土地に関する売買等の契約の制限
    規制区域内に所在する土地について、土地に関する権利の移転又は設定をする契約を締結しようとする場合は、当事者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。その許可にかかる事項のうち予定対価の変更(減額する場合を除く)又は土地の利用目的の変更をしてその契約を締結しようとするときも許可を受ける必要があります。(法第14条l項)
  2. 規制区域以外の区域における土地売買等の契約の制限
    規制区域以外の区域について土地売貰の契約の締結をしようとする場合は、当事者は土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等をその土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。また、届け出をした日から6週間を経過する日までの間、その土地にかかる土地売貫等の契約を締結してはなりません。届け出の後に予定対価の額、土地の利用目的を変更して契約を締結しようとするときも届け出が必要です。(法第23条1項、3項)

[40〕建物の区分所有等に日する法律[区分所有法]    目次へ

複数の者が一棟の建物を構造上区分して所有する場合、「建物の区分所有等に関する法律」により権利や管理等についての事柄が定められています。これを「区分所有法」といいます。
この法律では、独立した区部分の所有権を区分所有権といい、専有部分・共用部分、管理者の権限等が細かく定められ、各々の権利を維持・保全するための法律になっています。
  1. 区分所有
    区分所有法第1条では、「一棟の建物に…(省略)一独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物として…(省略)一それぞれ所有権の目的とすることができる。」と記載され、一棟の部分が構造上、独立性と利用上の独立性を満たしているときは、その独立部分を所有権の自的とすることを認め、この権利を「区分所有権」といい、この権利を持つものを「区分所有者」といいます。
  2. 専有部分
    専有部分とは、区分所有の対象目的部分をいい、区分所有者が独立使用できる部分のことです。また所有権移転登記による登記対象面積でもあります。
    パンフレット等に記載されている面積の表示は、壁の中心から計った面積の表示ですが、登記される面積は、壁の内側から計った面積の表示ですから登記するとパンフレット等の表示面積より少し小さくなります。
  3. 共用部分
    建物の構造上、各区分所有者全員又は一部の共用に供される廊下・階段等の専有部分以外の部分のことです。
    また、それ以外にでも規約によって建物の部分や付属の建物を共用部分とすることもできます。共用部分は、区分所有者全員の共有であり、区分所有者以外を共有部分の所有者と定めることはできません。
  4. 管理者の権限
    管理者はその職務に関して区分所有者全員で設立された管埋組合から管埋の一部又は全部を委託されて、共用部分等、建物の敷地及び付属施設の維持・保存等の管埋業務を層行する義務を負うものです。
  5.  区分所有での敷地利用権
    敷地利用権とは、建物が所在する土地やその土地と一体となって便用する通路又は庭等を、区分所有者が専有部分を使用するための敷地に関する権利をいいます。また、敷地利用権を専有部分と別々に処分することは原則として禁止されています。
  6. 区分所有と登記
    敷地利用権については、不動産登記法「建物の表示に関する登記手続」の中で、第91条2項4号に、建物の区分所有に関する法律第2条6項の「敷地利用権」を、登記した権利であって、建物や付属設備とは分離して処分でさないものとして「敷地権」と呼び、その権利を表示づるとあります。
    その「敷地権」の表示登記がなされると、建物の専有部分と敷地利用権を売買等で権利の移転登記をするとさは、区分所有の専有部分の移転登記だけで敷地利用権も移転されたことになり、士地の部分の移転登記を省略することがでさますが、権利は土地の所有権の移転登記がなされたことと同じこととなるのです。
  7. 規約の設定変更等
    建物・敷地・付属施設の管埋等の便用・管埋に関しては区分所有者が規約によって決定します。この規約の変更・設定・廃止は区分所有者の集会で区分所有者又は議決権者の4分の3以上の多数決で決定すろことがでさます。
    また建物の建替えのような重大な事項については、5分の4以上の多数決で決定します。