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〔2〕建築基準法
  • この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

1.災害危険区域内における建築制限   目次へ

  • 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築の禁止等災害防止上必要なものに一定の建築制限を定めろことができます。(法第39条2項)

2.敷地等の道路等に接する長さ等の制限    目次へ

都市計画区域内での建築物は、道路に接していないと建築することがでさません。建築しようとする敷地には、2m以上の接道幅が必要です。ただし、周囲に広い空地があるなど、安全上支障がないとさはこの限りではありません。なお、学校や病院などの特殊建築物や階数が3階建以上の建物、窓のない建築物及び延面積が1,000uを超える建物等は、敷地の接道の幅員の幅、接道の長さ等は各都道府県の条例で制限を附加すろことができます。(法第43条)

3.道路内の建築制限   目次へ

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内又は道路に突さ出して建築又は築造してはいけません。ただ
し、公衆便所、巡査派出所等はこの限りではありません。(法第44条)

4,私道の変更又は廃止の制限   目次へ

私道の変更又は廃止によって、その私道に接することがでさなくなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限づることがでさます。(法第45条1項)
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域についてはその市町村の長、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。
道路の種類
A.道路法による道路。
B.都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成法、都市再開発法、新都市基盤整備法、又は大都市地域における住宅地等供給に関する法律による構築された道路。
C.施行時すでにあった道路のことで、建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に存在した道。
D.実際には、現在使用していないが道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、又は大都市地域における住宅地等供給に関する法律で、新設又は変更の計画がある道路で2年以内にその事業が執行される予定のもので特定行政庁が指定したもの。
E.道路位置指定の道路とは、宅地造成と併行して造られるような私道のことで、土地を建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再聞発法、新都市基盤整備法、又は大都市地域における住宅地等供給に関する法律によらないで築造する政令の基準に適合し、私道を築造することとして特定行政庁から指定を受けたもの。
.この法律が施行当時、すでに建築物があり幅員4m未満の道路があり特定行政庁が指定したもの。
この場合の4m未満の道路は、道路の中心線から水平距離に2mの線を引きその線を道路の境界線とみなします。また、片側ががけ・川等の場合はその反対側から水平距離に4mをその道路の境界とみなし建築物等を建築することができます。
建築基準法の種類
建築基準法第42条1項1号
建築基準法第42条1項2号
建築基準法第42条l項4号
建築基準法第42案l項5号
建築基準法第42条2項
1. 建築基準法第42条に定められた道路とは原則として隔員4m以上のものをいいます。
2. 私道で幅員が4m以上で、政令に定められる基準に適合する道で、この道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路を[位置指定道路]といいます。
3.道路内の建築制限
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内又は道路に突さ出して建築又は築造してはいけません。ただし、公衆便所、巡査派出所等はこの限りではありません。(法第44条)
4,私道の変更又は廃止の制限
私道の変更又は廃止によって、その私道に接することがでさなくなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限づることがでさます。(法第45条1項)
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域についてはその市町村の長、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

5.壁面線による建築制限   目次へ

建築物の壁や柱、高さ2mを超える門及び塀は、壁面線を超えてはなりません。ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではありません。(法第47条)
壁面線とは、市街地の環境を整備するため指定される線のことです。
建築審査会とは、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議するために、建築主事を置く市町村及び都道府県に置かれるものです。

6.地域・地区内の建築物及ぴ工作物の種類の制限   目次へ

地域地区は、都市計画により用途地域、形態地区、防火地域、景観・保全地区等に分類され、表1のような地域、地区、街区から成り立っている。
これらの中で基本となるのは用途地域であり、これと他の地域地区とを適切に組み含わせて定めることにより、建築物の用途、容積、形態等に関すろ適切な規制・誘導を行うことができる。
また、これらの地域地区内における具体的な規制の内容については、表1の@からSまでは建築基準法、Kは都市計画法、その他については、それぞれ別の法律により定められている。
表1地域地区の種類
(1)用途地域
種類 設定目的 規制の根拠法令
@第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
A第二種抵層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
B第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
C第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る臭好な住居の環境を保護するため定める
D第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める
E第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める
F準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護すろため定める
建築基準法第48案、第52条、第53案、第54条、第54条の2、第55条、第56条、第56条の2、第57条
G近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める
用途地域内の建築物の用途制限













































































建てられる用途
建てられない用途
@、A、B、C、◆ 面積、階数等の制限あり
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、
50u以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
非住宅部分の用途制限あり


店舗等の床面積が
150u以下のもの
@ A B C @日用品販売店舗、喫茶店、
理髪店及び建具屋等の
サービス業用店舗のみ。2階以下。
A@に加えて、物品販売店舗、飲食店、
損保代理店・銀行の支店・宅地建物
取引業等のサービス業用店舗のみ。
2階以下
B2階以下。
C物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が
150uを超え、500u以下のもの
A B C
店舗等の床面積が
500uを超え、1,500u以下のもの
B C
店舗等の床面積が
1,500uを超え、3,000u以下のもの
C
店舗等の床面積が
3,000uを超えるもの
C



事務所等の床面積が
1500u以下のもの
◆2階以下
事務所等の床面積が
1,500uを超え、3,000u以下のもの
事務所等の床面積が
3,000uを超えるもの
ホテル、旅館 ◆3,000u以下








ボーリング場、スケート場、水泳場、
ゴルフ練習場、バッティング練習場等
◆3,000u以下
カラオケボックス等
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、
馬券・車券発売所等
劇場、映画館、演芸場、観覧場 ◆客席200u未満
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 ◆個室付浴場等を除く


病院
公衆浴場、診療所、保育所等





単独車庫(附属車庫を除く) ◆300u以下 2階以下
建築物附属自動車車庫@ABについては、
建築物の延べ面積の1/2以下かつ
備考欄に記載の制限
@ @ A A B B @600u以下 1階以下
A3,000u以下 2階以下
B2階以下
倉庫業倉庫
畜舎(15uを超えるもの) ◆3,000u以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、
畳屋、建具屋、自転車店等で
作業場の床面積が50u以下
原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
@50u
A150u以下
危険性や環境を悪化させるおそれが
非常に少ない工場危険性や環境を
悪化させるおそれが少ない工場
@ @ @ A A
A A
危険性や環境を悪化させるおそれが
やや多い工場
危険性が大きいか又は著しく環境を
悪化させるおそれがある工場
自動車修理工場 @ @ A B B 作業場の床面積
@50u以下
A150u以下
B300u以下 原動機の制限あり
火薬、石油類、
ガスなどの危険物の
貯蔵・処理の量
量が非常に少ない施設 @ A @1,500u以下 2階以下
A3,000u以下
量が少ない施設
量がやや多い施設
量が多い施設
注)本表は、建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。

7.特別用途地区内における建築物及ぴ工作物の種類の制限   目次へ

用途地域内の制限の他にその地区の指定の目的のために建築物の建築の制限又は禁止を地方公共団体の条例で特別用途地区内として定めています。
6.による用途制限のほかに、特定の地区の環境保護を図るため、愛知県では次のような特別川途地区が定められ、建築条例により用途制限がなされています。

8.容積率の制限    目次へ

容積率とは、延面積の敷地面積に対する割合をいいます
ただし、当該敷地が12m未満の前面道路に接する場含は、その前面道路の幅員のメートル数に4/10を乗じた
もの又は、6/10を乗じたものか、特定行政庁が定める区域は、4/10を乗じたものの数値以下という制限を受けます。(次項の表参照)
@自動車車庫、自動車の駐車施設の床面積が、敷地内建築物の延面積の1/5を限度として延面積の算入より除くことができます。
A敷地の前面道路の幅員が6m以上12m未満で、その道路が延長70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路という)に接する場合においては、都市計画により定まる容積率の限度内で容積率が緩和されます。
B敷地が都市計画で定められた計画道路に面する場合、及び壁面線の指定がある場合等があります。
C敷地の制限が異なる二つ以上の地域等にわたる場合は、各々の敷地の加重平均による制限を受けろものになります。
9.建ペイ率の制限   目次へ
@角にある敷地、又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものは表示数値に10%を加えたものになります。(いわゆる角地緩和)
A敷地が二つ以上の地域にまたがってある場合には、それぞれの地域の面積により加重平均した計算が建ぺい率の限度となります。
B巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他類するもの等、安全上や防火上支障がないものは制限がありません。

10.第一種・第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離の制限   目次へ

第一種・第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5m又は1m以上と定めることがでさます。

11.第一種,第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積の制限    目次へ

第一種・第二種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は都市計画により、最低限度(2000uを超えない)が定められる場合があります。ただし、最低限度が定められることにより、現に建築物の敷地として使用されている土地等、この規定に適合しないものについては、その全部を一つの敷地として使用すろ場合は、この規定は原則として適用されません。

12,第一種・第二種低層住居専用地域における建築物の高さの制限   目次へ

第一種・第二種低層住居専用地域における建築物の高さの制限は、10m又は12m以下でなければなりません。
ただし、学校等の建築物で特定行政庁が許可したもの等については、この限りではありません。(法第55条1項、2項、3項)

13.各用途地域内の建築物の各部分の高さの限度   目次へ

建築物の各部分の高さは、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限のそれぞれの制限があります。(法第56条)
〈道路斜線制限>前画道路斜繰制限は、前面道路の反対側の境界線からの永平距離が次表に掲げる距離内において適用されます。
く隣地斜線制限>隣地に対して、建築物の各部分の高さは、隣地境界線との関係で各用途地域の種別により制限を受け、これを隣地斜線制限といっています。
く北側斜線制限>北側にある建物の日照等を確保すろために、第一種,第二種住居専用地域に限り、高さの制限を受けます。
道路斜線による各部分の高さの制限

14.1高度地区内における建築物の高さの制限   目次へ

高度地区内においての建築物の高さは、都市計画で定められた内容に適合しなければなりません。(法第58条)
最低限高度地区・・・・

建物の高さが7m未満のものは
建てられまえせん。 
14.2名古屋市の「高度地区の拡充」建築物の高さの制限  平成20年10月31日施行   目次へ

15.高度利用地区内における建築物の容積率、建べい率等の制限   目次へ

高度利用地区においては、建築物の容積率、建ぺい率、建築面積の最高限度と最低限度並びに壁面の位置の制限について都市計画で定められた内容に適合しなくてはなりませんが、木造2階建のような移転除却の容易なもの等については、この制限にはかかりません。(法第59条1項、2項)


16.敷地内に広い空き地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例   目次へ


敷地内において、一定の広い空き地を有しその敷地面積が一定規模以上の建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされ市街地の環境の整備改善に資すると、特定行政庁が認めて許可した場合は、容積率の制限、高さの制限等がその許可の範囲内で緩和されます。(法第59条の2、1項)


17.特定街区における建築物の容積率等の制限  目次へ


待定街区内においては、都市計画で建築物の容積率、高さ、壁面の位置の制限が定められます。(法第60条1項、2項)


18.防火地域内における建築物の構造の制限   目次へ


防火地域内では、3階以上又は延べ面積が100uを超える建築物は耐火建築物、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。ただし、次に該当するものは適用されません。(法第61条)
@延べ面積が50u械以内の平屋建の附属建築物で、外壁、軒裏が防火構造のもの
A卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの及びこれらに類する同等以上のもの
B高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り又はおおわれたもの
C高さ2m以下の門又は塀


19.準防火地域内における建築物の構造の制限   目次へ


準防火地域内では、4階以上(地階を除く)又は延べ面積が1,500uを超える建築物は耐火建築物、延べ画積が500uを超え1500u以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、3階建(地階を除く)の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造、面積、主要構造部の防火の措置等について防火L必要な政令で定める技術的基準に適合しなければなりません。ただし、次に該当するものは適用されません。
@卸売市場の上家又は機械製作王場で主要構造部が不燃材料で造られたもの及びこれらに類する同等以上のもの
また、木造の建築物の外壁、軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とし、附属する高さ2mを超える門又は塀が建築物の1階であるとした場舎に延焼のおそれがある部分は不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。(法第62条)
防火、準防火地域の構造の制限(建築基準法第61条〜第65条)


20.美観地区内における建築物の敷地、構造、建築設備に関する制限  目次へ


美観地区内における建築物の敷地、構造、建築設備に関する制限があり、美観保持のために必要とされるものは地方公共団体の条例で定められます。(法第68条)


21.地区計画等の区域内における建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限


地区計画等の区域(地区整備計画、住宅地高度利用地区整備計画、再開発地区整備計画、沿道地区整備計画、集落地区整備計画が定められている区域)内においては、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途について、市町村の条例で制限することがでさます。(法第68条の2、1項)


22.都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限   目次へ


都道府県知事が指定する区域内においては、地方公共団体は土地利用の状況等を考慮し、建築物又はその敷地と道路との関係、容積率、建築物の高さ等必要な制限を条例で定めることがでさます。(法第68条の9)


23.建築協定の効力   目次へ


特定行政庁により認可の公告がされた建築協定は、その公告のあった日以後その土地の所有者となった者に対してもその効力があるものとします。(法第75条)


24.建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等  目次へ


建築協定区域内の土地の所有者で、建築協定の効力が及ばなかった者が、建築協定に加わった場合、その者がその時に所有していた土地については、建築協定の認可等の公告があった日以後土地の所有者となった者に対してもその効力があるものとします。(法第75条の2、5項)


25.一の土地所有者が定めた建築協定の効力   目次へ


市町村が条例で定める区域内の土地で、一の所有者以外に土地の所有者等がいないものの所有者は、その土地の区域を建築協定区域とする運築協定を定めることがでさ、その認可を受けた建築協定は認可の日から起算して3年以内にその区域内の土地に二以上の土地の所有者等がいることとなったときから通常の規定による認可の公告のあった建築協定と同一の効力のある建築協定となります。(法第76条の3、5項)


26.総合的設計による一団地の建築物の取扱い   目次へ


総合的設計による同一敷地内建築物の公告があった日以後、その建築物にかかる一団地内で別の建築物を建築しようとするものは、その建築物の位置及び構造が一団地内の他の建築物の位置及び構造の関係において、安全、防火、衛生上支障がないことの認定を特定行政庁で受けなければなりません。(法第86条4項)
(総合的設計による同一敷地内建築物〉
一団地内に二以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する建築物

名古屋市臨海防災区域建築条例による区域指定と制限の概要  目次へ