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〔1〕都市計画法

この法律は、都市計画の内容及びその決定手統、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡あろ発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
都市計画とは、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び、機能的な都市活動を確保」し、このために、「適正な制限のもとに土地の含理的な利用」を図る、総合的な都市づくりの基本となる計画のことです。

1.市街化区域・市街化調整区域内での開発行為    目次へ

市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第29条)
市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域で、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべさ区域です。

2.市街化調整区域における開発区域の建築物の敷地、構造及ぴ設備に関する制限 

都道府県知事は、市街化調整区域での開発行為について開発許可をする場合は、建築物の敷地面積に対する建築物の面積・高さ等制限を定めることができ、制限が定められた区域内においては、その制限に違反しての建築はでさません。ただし、都道府県知事が認めた場合を除きます。(法第41条2項)
市街化区域及び市街化調整区域(用途地域が定められていない土地の区域)の都市計画が定められていない都市計画区域についても同じです。(法附則5項)

3.開発許可を受けた土地における建築等の制限  目次へ

聞発許可を受けた聞発区域内においては、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設をしてはなりません。ただし、都道府県知事が認めた場合等を除きます。(法第42条1項)
市街化区域及び市街化調整区域(用途地域が定められていない土地の区域)の都市計画が定められていない都市計画区域についても同じです。(法附則5項)

4.開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限   目次へ

市街化調整区域のうち開発許可を受けた聞発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築又は第一種特定工作物の新設をしてはなりません。ただし、通常の管理行為、軽易な行為等政令で定めるもの等を除さます。(法第43案l項)
  1. 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗

5.市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限   目次へ

市街地開発事業等予定区域内において、土地の形質の変更又は建築物の建築、工作物の建設を行おうとするものは、都道府県知事の許:可を受けなければなりません。ただし、通常の管理行為、軽易な行為等政令で定めるもの等を除さます。(法第52条の2、1項)
施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における十地の形質の変更又は建築物の建築、工作物の建設についても同じです。(法第57条の3、1項)
  市街地開発事業等予定区域とは
  @新住宅市街地開発事業の予定区域
  A王業団地造成事業の予定区域
  B新都市基盤整備事業の予定区域
  C区域の面積が20ヘクタール以上の団地の住宅施設の予定区域
  D一団地の官公庁施設の予定区域
  E流通業務団地の予定区域


6.市街地開発事業等予定区域内の土地建物等の施行予定考による先買い等に伴う制限


市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての告示があった後、施行予定者は公告をしなければなりません。この公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、建設省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければなりません。ただし、その
土地建物等の全部又は一部が文化財保護法(第46条、第56条の14)の規定の適用を受ける場合は除さます。
届け出をした者は、届け出をした後30日間はその土地建物を譲り渡してはなりません。(法第52条の3、2項、4項)
施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内での土地建物等の有償譲渡についても同じです。(法第57条の4)


7.都市計画施設等の区域内における建築の制限  目次へ


都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽易な行為等は除さます。(法第53条l項)
都市施設とは、
  @道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車夕一ミナルその他の交通施設
  A公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  B永道、電気供給施設、ガス供給施設、ド永道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処埋施設
  C河川、運河その他の水路
  D学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  E病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設
  F市場、と畜場又は火葬場
  G一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設)
  H‐団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設)
  I流通業務団地
  Jその他政令で定めろ施設
市街地開発事業とは
  @土地区画整理事業
  A新住宅市街地開発事業
  B工業団地造成事業
  C市街地再開発事業
  D新都市基盤整備事業
  E住宅街区整備事業


8.市街地開発事業の予定地内における都道府県知事による土地の先買いにおける建築物の制限


市街地開発事業に関する都市計画について公告の後に、都道府県知事又は届出の相手方として公告された者によって公告がされます。この公告の日の翌日から起算して10日を経週した後に事業予定地内の士地を有償で譲り渡そうとする者は、建設省令で定める事項を書面で都道府県知事に屈け出なければなりません。ただし、その土地の全部又は一部が文化財保護法(第46条、第56条の14等)の規定の週用を受ける場合は除きます。
また、届け出をした者は、届け出をした後30日問はその土地を譲り渡してはなりません。(法第57条2項、4項)


9.風致地区内における建築等の規制   目次へ


風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等については、都道府県の条例で規制をすることがでさます。(法第58条1項)


10.地区計画の区域内における建築等の制限    目次へ


地区整備計画が定められている地区計画の区域又は住宅地高度利用地区計画内において、一定建築物の建築、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、その行為に着手する日の30日前までに、建設省令で定める事項を市町村長へ届け出なければなりません。ただし、通常の管埋行為、軽易な行為等政令で定めるもの等を除さます。その届け出にかかる事項を変更するときも同じです。(法第58条の2、l項、2項)


11.都市計画事業の事業地内における建築等の制限   目次へ


都市計画事業の事業地内において都市計画事業の施行の障害になるおそれのある建築物の建築、土地の形賛の変更等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法65条1項)


12.都市計画事業の事業地内における施行者による土地建物等の先買いに伴う土地建物等の有償譲渡の制限


都市計画事業の認可の告示があったとさは、施行者は建設省令で定める事項を公告します。この公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、建設省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければなりません。ただし、その土地建物等の全部又は一部が文化財保護法(第46条、第56条の14等)の規定の適用を受ける場含は除きます。
届け出をした者は、届け出をした後30日問はその土地建物等を譲り渡してはなりません。(法第67条l項、3項)


13.未線引きの都市計画区域内における開発行為の制限   目次へ


市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域については、都道府県で定められている規模以上(愛知県の場合は、1,000u以上)の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、農業、林業等の用に供する建築物等は除さます。(法附則4項)